ドイツで人型ロボットが少女の尻触って腰振り…動画配信目当てか?法的責任は
ドイツのケルンで、約120センチの人型ロボットが16歳の少女の尻に触れ、腰を振るなどした事件が注目されています。現地では、ロボットを使って女性に性的な嫌がらせをし、困惑する様子をネットで配信する動画が問題となっており、今回の事件も関連が疑われています。ロボットを悪用した行為にはどのような罪が成立するでしょうか。ドイツの法制度と、日本で同様の事件が起きた場合の法的責任について解説します。
ココがポイント
赤と金のロボットが少女の臀部をつかみ、少女に対して身体を前後に動かす動作をしたため、少女は悲鳴を上げて逃げ出した
出典:BBC News 2026/10/14(水)
ケルン警察の広報担当者は(中略)「我々はこれまでこの現象を認識してこなかった」「我々にとって未知の領域だ」とコメント
出典:NEWSポストセブン 2026/10/19(月)
ロボットの持ち主の16歳少年と一緒にいた19歳少年は、暴行の様子を撮影してSNSでライブ配信していた疑いがもたれている
出典:CNN.co.jp 2026/10/15(木)
警察はロボットと2人の携帯電話を押収し、当時、何者かが意図的にロボットを操作していたかどうかを調べている
出典:中央日報日本語版 2026/10/13(火)
エキスパートの補足・見解
警察はドイツ刑法の侮辱罪や性的嫌がらせ罪の容疑で捜査を進めています。前者については、言動だけでなく、性的な動作によって人格的尊厳を傷つけた場合にも適用されます。ロボットを犯罪の道具として利用した場合、遠隔操作やプログラムした人物が実質的な実行行為者として刑事責任を問われます。
一方、より重い罰則がある性的嫌がらせ罪の適用にはハードルがあります。連邦通常裁判所の判例では、行為者自身の身体が被害者の身体に直接触れることを要し、道具を介した間接的な接触では足りないとされているからです。
では、日本で同様の事件が起きた場合はどうでしょうか。ドイツと異なり、わが国の不同意わいせつ罪は道具を使った場合にも成立します。ロボットによる接触でも、具体的な態様によっては、操作した人物らが不同意わいせつ罪に問われます。公共の場所で恥ずかしめを与えて不安を覚えさせる「卑わいな言動」にも当たるので、迷惑防止条例違反の成立も考えられます。
物理的な距離を隔ててロボットを遠隔操作し、犯罪に利用したからといって、刑事責任を免れるわけではありません。新たな技術を悪用した行為に対し、既存の法律をどこまで適用できるのかが問われています。
