「Switch 2」の譲渡はルール違反? それともセーフ? 任天堂の抽選販売で“やってはいけないこと”

「Switch 2」の譲渡はルール違反? それともセーフ? 任天堂の抽選販売で“やってはいけないこと”

発売直後から、フリマアプリでの高額な転売出品などが相次ぎ、何かと話題がつきない「Nintendo Switch 2」。X(旧Twitter)では、人気ゲーム機Switch 2を巡って賛否が見られる。特に、Switch 2の譲渡に関するNG行為が注目されている。そこで本記事では、Switch 2の抽選において“やってはいけないこと”をまとめ、事例とともに、特にNGとされる行為を紹介する。

Nintendo Switch 2の抽選でやってはいけないこと

 任天堂は自社のWebサイトで、「Nintendo Switch 2」 抽選販売応募・購入規約を公開しており、この中に「やってはいけないこと」を明記している。内容は次の通り。

 本抽選販売への応募または当選後の購入にあたり、以下の項目に該当する行為(以下「禁止行為」という)を行ってはならないものとします。本抽選販売への応募または当選後の購入にあたり、以下の項目に該当する行為(以下「禁止行為」という)を行ってはならないものとします。

複数のニンテンドーアカウントを使用する等して、複数回応募する行為

応募や購入に際して虚偽の内容を入力・登録等する行為

メールアドレス、氏名その他の個人情報等を不正に使用する行為

当選者以外の方による購入

営利目的に限らず、ニンテンドーアカウント、当選時にお送りするメールまたは当選者としての地位を他人へ譲渡、または金銭や他の物品と交換する行為(譲渡等を持ちかける行為を含む)

購入した商品の転売等を目的として本抽選販売に応募する行為

その他、ニンテンドーアカウント利用規約に違反する行為

引用(原文ママ)だけでは内容が分かりづらい人のために、要点と解説を以下に記載する。

複数回応募する行為(特に、複数のニンテンドーアカウントを使う場合)

1人で抽選に何度も応募して、当選確率を上げようとする行為(ニンテンドーアカウントを複数作って応募することも含む)

ウソの情報で応募・登録する行為

名前、住所、電話番号、メールアドレスなどにウソの情報を入力して申し込むこと

他人の個人情報を不正に使う行為

自分のものではないメールアドレスや名前などを使用して応募すること

当選者以外が商品を買う行為

Aさんが当選したのに、Bさんが代わりに買う、といったことはできない。つまり、当選した本人が購入する必要がある

当選した権利を売ったりあげたりする行為

当選したニンテンドーアカウント、当選メール、または当選者としての権利を、他の人にあげたり、お金や他の物と交換したりすること

転売目的で応募する行為

買った商品をフリマアプリやオークションサイトなどで高く売ろうと思って応募すること

 もし、これらの禁止行為を行った場合、応募が無効になったり、当選が取り消されたり、次回以降、商品を購入できなくなったり……と、ペナルティーが課せられる可能性がある。公平な抽選と販売を目的としたルールなので、応募する際は必ず守るようにしよう。

Switch 2の譲渡は絶対ダメ……というワケではない? Xで拡散された事例

 “やってはいけないこと”の中で、特に気になるのがSwitch 2の譲渡だ。規約では、「当選時にお送りするメール、または当選者としての地位を他人へ譲渡すること」が禁止されている。当選者がSwitch 2を自分で遊ばずに、家族や友人、知人に譲り渡す場合は規約違反となる……と思われるだろうが、どうだろうか。

 例えば、幻冬舎の編集者である箕輪厚介氏は、自身のYouTubeで「抽選で当たったSwitch 2を、タレントの中川翔子さんにあげた」と告白した。だが、厳密には「当選した権利の譲渡」には該当せず、本体の譲渡となるため、問題ないだろう。グレーゾーンではあるが……。

 発端となったのは、タレントの中川翔子さんが6月15日にSwitch 2を入手したとYouTubeに投稿したこと。ところが、「梱包の状態が通常と違う」「転売品では?」といった疑惑がXで拡散された。

 3日後の18日には、箕輪氏がYouTubeで「抽選でたまたま当選しましたが、あまり使うつもりがなかった」としたうえで、「妊娠祝いとして中川さんにプレゼントしました」と説明した。

 しかし、その後この件がニュース記事になったことを受けて、箕輪氏はYouTubeで「長男が応募して当たっていたのを、傍で見てはいましたが、僕自身は僕個人として応募することもなかったし、譲渡した相手は中川さんではありません」と訂正した。

 箕輪氏は18日の動画で「任天堂のルールを見たら……」と前置きしつつ、「譲渡禁止だと。あげるのも禁止らしくて」と述べていたが、規約を読む限りでは「本体の譲渡」ではなく、「当選の権利を譲渡すること」が禁止されているため、ルール上は問題ないはずだ。

 ただ、Switch 2は人気ゲーム機で入手困難なうえ、転売が批判の的になっている。そのため、「抽選販売で入手したSwitch 2を他人にプレゼントした」と公の場で語る行為は、反感を買いかねない。

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