文化庁、BDレコーダーに掛かる私的録音録画補償金額を認可。1台当たり税抜182円が上乗せへ
文化庁は、一般社団法人私的録音録画補償金管理協会(sarah)より申請のあったブルーレイディスクの機器・媒体に掛かる補償金額を認可したと発表。あわせて2025年4月1日より本補償金の徴収開始を目指すと明らかにした。
2022年10月に閣議決定された「著作権法施行令の一部を改正する政令」によって、新たに私的録音録画補償金制度の対象となったブルーレイレコーダー、および録画に用いられるブルーレイディスクに掛かる補償金額が決定した格好。ブルーレイディスクレコーダーは1台当たり税抜182円(税込200円)、録画用ディスク(特定記録媒体)は、「当該特定記録媒体の基準価格に1%を乗じて得た額」が補償金として徴収されることとなる。
上記の通りsarahは、2025年4月1日より本補償金の徴収開始を目指すと説明。今後、具体的な徴収方法等の調整を行うとともに、「本制度の趣旨や意義等について国民の理解促進に向けた活動を進める予定」としている。
■私的録音録画補償金制度を巡る経緯。そして解釈幅のある「規定」に見るこれから
この度、ブルーレイレコーダー、および録画用ブルーレイディスクが対象となった私的録音録画補償金制度とは「著作権利者の許諾なく行われる私的使用目的のデジタル方式の録音・録画について、権利者の経済的利益を保護するもの」として1992年の著作権法改正によって導入された制度である。録音・録画機器の販売代金に補償金を上乗せし、個人の機器購入時に徴収する形で、1999年7月1日から施行された。
制度施行から10年が経った2009年。私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝相手に起こした「東芝補償金裁判」により、AV的な観点で本制度にフォーカスが当たることとなる。
訴訟のトリガーとなる、東芝製のデジタル放送専用録画機は「コピーガード」機能でデジタル複製回数が制限されたこと、そもそも制度内でデジタル放送専用機が徴収対象として明確化されていないとして補償金の上乗せを行わずに販売を実施。これを争点とし、補償金支払いを命じる訴訟が起こるも、「メーカーが著作権料を集めて協会に支払う行為に法的強制力は伴わない」との判決が下った。
2011年の地上デジタルテレビ放送完全移行後は、市場に出回る録画機が総てデジタル放送専用機となったため、他のメーカーも補償金の支払いを拒否。また、デジタル専用録画機対応の記録媒体についても、上記確定判決により私的録画補償金の徴収の対象外となっていた。
今回のブルーレイレコーダー、録画用ディスクへの補償金額徴収で懸念されるのは “その適用範囲” だ。文化庁が公示した「私的録画補償金規程」では、今回の補償金徴収対象を特定機器(デジタル方式の録画機能を有する機器)、特定記録媒体(特定機器によるデジタル方式の録画の用に供される記録媒体)と表している。
本件でいえば、ブルーレイレコーダーを指す「デジタル方式の録画機能を有する機器」という表現は、ディスク再生機能を有さないHDDレコーダーや、外付けHDDへの録画機能を備えるテレビも十分にその要件を満たす。録画用ディスクを指す「特定機器によるデジタル方式の録画の用に供される記録媒体」についてもHDDやSDカードもこのように解釈できるだろう。
そして、もう一点気にしておきたいのが実施のタイミングである。サブスクリプションサービスの隆盛や、上記した外付けHDDへの録画機能を備えたテレビの登場によりブルーレイレコーダー市場は縮小傾向。録画用ブルーレイディスクについても、今夏ソニーが生産終了をアナウンスしたというのも記憶に新しい。今回新たに補償金対象となった機器を取り巻く現状はあまり芳しいとはいえないのが正直なところだ。
こうした背景を踏まえた上で “今” ブルーレイレコーダーと録画用ディスクを新たに補償金対象としたことを今一度考えておきたい。
文化庁、「補償金対象にBDレコーダー」案の公募意見に回答。著作権保護技術搭載の現状踏まえ「別途補償は必要」
文化庁は、私的録音録画補償金制度の新たな対象機器としてブルーレイディスクレコーダーを追加する、著作権法施行令の改正政令案について募集していたパブリックコメントに回答。対象機器に著作権保護技術が搭載されている現状を踏まえた上で「別途補償は必要である」との考えを示した。
改正政令案に対するパブリックコメント募集は、8月23日から9月21日にかけて郵送・FAX・メールにて受付。その回答が、10月5日にオンライン開催された「文化審議会著作権分科会基本政策小委員会(第1回)」の配布資料で明らかになった。
「2009年に東芝が発売したデジタル放送用レコーダーに起因する、知的財産最高裁判所の判決から多くの時間が経過しているにも関わらず、なぜ今になって対応するのか」と疑問を呈するコメントには、私的録音録画補償金制度の在り方に関しては、長年当事者を含めた関係者による議論を継続していたとし、新たな対価還元策が実現するまでの過渡的な措置として今回の提案をしたとのこと。
加えて、6月に私的録画に関する補償金の徴収分配を担う管理団体を設立するなど、運用面での準備が進められていることを明らかにした。
私的録音録画補償金制度の対象となる機器の選定に当たっては、「当該機器が相当の蓋然性をもって私的録音・録画に供されるであろう販売形態や広告宣伝が行われているものであって、現に私的複製に用いられている実態を確認して判断する必要がある」との見解を示した。
「今後対象が録画機能付きテレビやHDD、スマートフォンその他の機器等にも広がっていくこと、今回の対象機器を定める規定が拡大されて運用されることが懸念される」とする公募意見には、現行制度に定められた要件および令和2年度に関係省庁で共同して行った調査により「私的録画の蓋然性の高い実態」が確認されたことから、ブルーレイレコーダーを対象機器としたと説明。今後の還元方策の在り方については、コンテンツ市場や国際的な著作権法制の動向等を踏まえて検討していくとのことだ。
「テレビ放送は既に著作権保護技術(ダビング10)が導入されており、今回の補償は不適当、著作権保護技術の導入コストと補償金の二重負担となるのではないか。今回の措置を行うのであれば、複製をより広範に認めるべきではないか」とする意見に対しては、法律で認められている個人的にまたは家庭内等の私的な複製の範囲を超えたコピーを防止するという意義を認める一方で、「回数の範囲内であれば自由にコピーを行うことができることに変わりない」と判断した。
続けて「個人の利用行為として零細なものであっても、大量の高品質な録音物・録画物が作成・保存されることで損なわれるクリエイターへの不利益に対して経済的補償を行うものである」という趣旨を鑑みた上で、「別途補償は必要である」と今回の改正案を妥当とする考えを述べた。
BDレコーダーが補償金制度の対象に。文科省提出の政令が閣議決定
本日政府は、文部科学省が提出していた「著作権法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。これによって、ブルーレイディスクレコーダーが私的録音録画補償金制度の対象になることが決まった。
文部科学省の永岡桂子大臣が本日記者会見を行い、今回の決定について説明した。
永岡大臣は「今回の改正については、様々な意見をもらったが、著作権の保護と利用の調和を図るという制度の趣旨と、当該機器の利用実態を踏まえて、今回の決定に至った」と述べた。
また永岡大臣は、今回パブリックコメントに寄せられた意見から、現行制度に課題もあると受け止めているとコメント。今回の措置は、新たな対価還元策が実現するまでの過渡的なものだと説明した。今後は著作物や、その利用をめぐる環境が、新しい技術のもとで急速に変化している状況をふまえ、新たな対価還元策の検討に注力していくという。それゆえ、「現行制度に基づいた対象機器等の追加は想定していない」とも言明した。
私的録音録画補償金制度の対象にブルーレイディスクレコーダーを加えることについては、文化庁が8月に、内閣府や総務省、文科省などで行った実態調査の結果から、ブルーレイディスクレコーダーを対象機器に加える著作権法施行令の改正政令案を公示。これに伴うパブリックコメントも募集していた。
この改正案について電子情報技術産業協会(JEITA)などは「合理的な理由がない」と強く反発。一方で日本レコード協会や日本音楽著作権協会(JASRAC)、日本民間放送連盟(民放連)など19団体は、「音楽や映像のクリエーターに適切な対価を還元する環境を再構築するために必要不可欠なプロセス」として、改正案を強く支持するとの声明を出していた。
「補償金対象にBDレコーダー」政令、補償金額や徴収方法は未定。「さかのぼって請求」も行わず
私的録音録画補償金管理協会(sarah)は、補償金制度の対象にブルーレイディスクレコーダーが追加することを定めた著作権法施行令改正を受けてコメントを発表。補償金の額や徴収方法などはまだ決まっておらず、具体的な詳細が決まり次第、同協会のウェブサイトなどで案内するとした。
また、同協会が本件補償金の徴収業務を開始する前に購入した対象機器については、補償金をさかのぼって請求することはないとも表明した。同協会は、著作権法104条の2に基づいて、対象機器等の補償金の管理団体として文化庁から指定されている。
私的録音録画補償金制度の対象にブルーレイディスクレコーダーを加えることについては、文化庁が8月に著作権法施行令の改正政令案を公示。その後、10月21日に政府が改正政令案を閣議決定していた。
この動きについては、電子情報技術産業協会(JEITA)などが強く反発する一方で、日本レコード協会や日本音楽著作権協会(JASRAC)、日本民間放送連盟(民放連)など19団体が強く支持する声明を出していた。
芸団協CPRA、「補償金制度の対象にBDレコーダー追加」案に賛成表明。現行制度は「到底容認しがたい」
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会 実演家著作隣接権センター(芸団協CPRA)は、文化庁が公示・パブリックコメントの募集を行なった「著作権法施行令の一部を改正する政令案」について、9月21日付で「賛成する」との意見を提出したことを発表した。
芸団協CPRAは、実演家の著作隣接権処理業務を適正に行うために発足された専門機関。放送局やレンタル事業者が音楽CDを利用する際などの権利処理と使用料等の徴収や、各権利委任団体を通じての委任権利者への分配、その他、実演の円滑な流通と権利の擁護を目的とした幅広い活動を展開している。
今回の政令案は、ブルーレイディスクレコーダーを私的録音録画補償金制度(以下:補償金制度)の対象機器として新たに指定する、というもの。これに伴い、政令第1条の2第2項に基づき、新たな対象機器での録画に用いられるブルーレイディスクも制度の対象とするとしている。
芸団協CPRAによると、1992年に導入された補償金制度は、その後対象とされていないデジタル方式による録音・録画機器が登場したことから、2003年7月以降その見直しが知的財産推進計画に掲げられ様々な議論が繰り返されてきた。しかし今日まで具体的な見直しには至っておらず、制度は形骸化したままの状況が続いているという。
それを解決するべく、関係省庁間では実態調査の実施などを含め検討が重ねられてきたとしており、「今回の改正案は、この関係省庁間での検討結果を踏まえたものであり、空洞化した補償金制度を見直す第一歩として評価し、改正著作権法施行令が速やかに施行されることを希望する」と表明している。
また、「デジタル方式による私的複製が広範かつ大量に行われているにもかかわらず、権利者に対する対価(補償金)の還元が果たされないという極めてアンバランスな状態がこれ以上継続することは到底認容しがたい」とし、「現行の補償金制度が対象として想定している私的複製の蓋然性が高い機器等については速やかに政令指定を行うとともに、それ以外の機器等についても、新しい時代に即した具体的な制度設計について結論を得て、必要な措置を講じるべき」だと述べている。
本案をめぐっては様々な意見が寄せられており、公示日である8月24日には、JEITAが「合理的な理由がない」と反対声明を発表。その一方、9月9日にはJASRACや、民放連、レコード協会など、芸団協を含む19団体が「この改正案を強く支持する」という共同声明を発表している。
