厚生年金、年収問わずパート加入 「106万円の壁」撤廃へ、負担増も

厚生年金、年収問わずパート加入 「106万円の壁」撤廃へ、負担増も

 厚生労働省は、会社員に扶養されるパートら短時間労働者が厚生年金に加入する年収要件(106万円以上)を撤廃する方向で最終調整に入った。勤務先の従業員数を51人以上とする企業規模の要件もなくす。週の労働時間が20時間以上あれば、年収を問わず加入することになる。老後の給付を手厚くする狙いだが、保険料負担が生じる。厚生年金の年収要件は「106万円の壁」と呼ばれ、保険料負担を避けるため働く時間を抑制する要因ともされてきた。関係者が7日明らかにした。

 一方、政府、与党は国民民主党の主張を踏まえ、年収が103万円を超えると所得税が発生する「年収の壁」を見直し、非課税枠の引き上げを検討中。これに対し厚生年金の年収要件をなくせば、手取り収入が減ることになり、曲折も予想される。

 最低賃金の引き上げに伴い、週20時間以上の労働時間があれば年収106万円を上回る地域が増えており、厚労省は実態に合わせて撤廃すべきだと判断した。来年の通常国会に関連法案提出を目指す。要件の見直し全体で新たに200万人が加入する見通し。

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厚生年金「106万円の壁」が撤廃されると70万人の保険料負担は軽くなる 仕組みを解説。「手取り増に逆行」の批判は一面的だ

 厚生労働省が「年収106万円の壁」の撤廃を検討していると報じられた。配偶者に扶養されながらパートタイムで働く専業主婦ら短時間労働者が厚生年金と健康保険に加入しやすくなるよう、適用の要件を緩める制度見直し案のことだ。

 折しも、所得税がかかる年収の最低ラインである「103万円の壁」の引き上げを国民民主党が掲げ、政治テーマになっている。これと対比して、厚労省の制度見直し案は新たに保険料負担が発生することから「106万円の壁撤廃は『手取り増』に逆行する」と批判する意見が出ている。

 しかし、この批判は一面的だ。確かに主婦パートの手取りは減ることになる。だが逆に、少なくとも70万人の非正規労働者らの手取りは増えるのだ。どういうカラクリなのか―。(共同通信編集委員=内田泰)

▽最低賃金の上昇で賃金要件を設ける意味がなくなった

 短時間労働者が厚生年金と健康保険に加入できるかどうかについては、以前から「通常の労働者の労働時間と労働日数の4分の3以上」という基準がある。つまり「週の労働時間が30時間以上」だ。ただ、これでは働き方が多様化した現代になじまない面がある。

 そこで2016年以降、勤務が週30時間未満の短時間労働者にも厚生年金などの適用対象を広げようとする動きが本格化し、段階的に要件が緩和されてきた。現在、厚生年金と健康保険に加入するのは次の各要件に当てはまる人だ。

(1)労働時間が週20時間以上

(2)賃金が月8万8千円(年収換算で約106万円)以上

(3)勤め先企業の規模が従業員数51人以上

(4)学生でない

(5)勤続期間見込みが2カ月以上

 2024年11月15日、厚労省は社会保障審議会年金部会に制度見直し案を示した。その内容は、(2)の賃金要件を撤廃し、(3)の企業規模要件もなくすとともに、現在は対象となっていない個人経営の理美容店や飲食店などに適用を広げるというものだ。見直し後は「労働時間が週20時間以上」か否かが、加入対象となるかどうかの境目となる。

 賃金要件を撤廃するのは、昨今の最低賃金の上昇によって要件が形骸化しつつあるのを受けたものだ。既に12都府県では、最低賃金で週20時間働くと月収が8万8千円を超す。あと1~2年もすれば全国で同様の状況になると見込まれており、賃金要件を設けることはもはや意味がなくなってきたのだ。

▽国民年金と国民健康保険の保険料を払うより安くなる

 一連の制度見直し案が実現した場合、新たに厚生年金と健康保険に加入することになる人は200万人。このうち90万人は配偶者に扶養される主婦パートを中心とした国民年金の「第3号被保険者」、つまり自らは保険料を負担せずに基礎年金を受給できる層に当たる。手取りが減るのはこの人たちだ。

 しかし、そのほかの人のうち少なくとも70万人の手取りは増えることになる。70万人に該当するのは具体的には、被用者(雇われて賃金労働している人)として働いているのに賃金などが先ほど紹介した5要件に満たないとして、厚生年金と健康保険に入れていない現役世代―不安定な非正規の短時間雇用で働く人たちだ。シングルマザーの一部も含まれる。

 こうした人たちは、今は国民年金の「第1号被保険者」として自ら月約1万7千円の国民年金保険料を支払い、医療では国民健康保険料を負担している。国民健康保険料は居住する市区町村ごとに算定方法が異なり、世帯人数などによって額も違うが、会社員らが負担する健康保険料より割高なのが通例だ。

 厚生年金に加入できれば、この70万人は国民年金の「第2号被保険者」となって厚生年金保険料を支払うことになる。厚生年金保険料は賃金の18・3%で労使折半なので半分は雇用主持ちだ。国民年金の保険料よりかなり軽い負担で済む。健康保険料も労使で分担(雇用主が最低50%を負担)するから、国民健康保険料を下回るケースが大半だろう。つまり、年金、医療ともに保険料負担が大きく軽減される。

 厚労省の試算では、例えば年金と医療の保険料合計で月2万3100円負担していた人の場合、見直し後は1万2500円となって負担はほぼ半減するという。

 ほかにも、60歳以上で被用者として働いている40万人も見直し後は新たに加入対象となる。60歳以上なので、今は国民年金の「第1号」にも「第3号」にも属さないが、見直し案だと「第2号被保険者」となる。年金については、国民年金の任意加入被保険者として保険料を払っている場合は、厚生年金に移ることで保険料負担は減る。そうでない人は新たに負担が発生するが、前述したように厚生年金保険料は労使折半なので自らが支払うのは半分だけで、負担増は限定的だ。医療の保険料負担は前述の70万人と同様に軽くなる。

 「手取り増に逆行するとの批判は一面的」と言うのは、こういう意味だ。少なくとも70万人の手取りが増えることなるという点は押さえておきたい。

▽主婦パートの「働き損」は言い過ぎ

 一方、主婦パートを中心とした90万人は第3号被保険者として今は年金保険料を自ら負担することはない。医療も夫の被扶養者として、やはり保険料負担はない。厚生年金と健康保険に入ることになれば、新たな負担が発生し、手取りの減少が生じる。これを「働き損」だとして問題視する大手シンクタンクの研究員もいる。

 しかし、厚生年金に入ることで、将来受け取る年金は収入や加入期間に応じた「報酬比例部分」が上積みされて手厚くなる。医療保障の面でも、けがや病気で休業せざるを得なくなった際に収入減をカバーする「傷病手当金」が受け取れ、出産時には「出産手当金」が受給できる。女性の長寿化が著しいことも考慮すれば、こうした給付面のメリットがあることを度外視して「働き損」と断じるのは言い過ぎだろう。

▽不安定雇用で働く人の処遇改善が大切

 そもそも、厚生年金と健康保険の適用拡大が検討され始めたのは2000年代に入って間もなくからだ。当初の問題意識は、被用者として働いているにもかかわらず、被用者にふさわしい処遇を得られていない人たちの置かれた状況の改善にあった。

 先の例で言えば、被用者なのに第2号被保険者になれず、第1号被保険者として国民年金・国民健康保険グループに留め置かれた人たちだ。1990年代から進んだ雇用の非正規化を受け、特に就職氷河期世代を中心に30~40代になっても不安定雇用で働かざるを得ない人が増えている。

 厚生年金などの適用要件を逆手にとって、雇用主が保険料負担を避けようとして短時間・低賃金労働にとどめる動きも目立った。厚生年金と健康保険の適用拡大は、こうした不当な処遇を改めることに主眼がある。

 主婦パートの手取り増に目を奪われるのではなく、これまで光が当たらなかった非正規雇用で働く人たちの処遇改善が進むことを期待してやまない。

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