USJのチケット「キャンセルも転売もできないのは違法」と消費者団体がUSJを訴えた裁判 大阪地裁が団体の訴えを退ける「条項によって消費者も利益を得ている」団体は控訴を検討

USJのチケット「キャンセルも転売もできないのは違法」と消費者団体がUSJを訴えた裁判 大阪地裁が団体の訴えを退ける「条項によって消費者も利益を得ている」団体は控訴を検討

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が、チケット購入サイトの規約で“キャンセル・転売を一切不可”と定めているのは消費者契約法に違反しているとして、消費者団体がUSJを提訴した裁判。大阪地裁は7月21日に団体の訴えを退ける判決を言い渡しました。

USJの「WEBチケットストア利用規約」には、「チケットの種別、理由の如何にかかわらず、購入後のキャンセルは一切できません。但し、法令上の解除または無効事由等がお客様に認められる場合はこの限りではありません」(キャンセル不可)、「お客様が、第三者にチケットを転売したり、転売のために第三者に提供することは、営利目的の有無にかかわらず、すべて禁止します」(転売禁止)という条項があります。

「消費者支援機構関西」は、「誤購入した人や、諸事情でチケットを使用できなくなった人が、一切キャンセルも転売も認められず、チケット代として払った対価を奪われる仕組みは、一方的に消費者の利益を害している」「消費者の権利を著しく制限し、消費者契約法に違反している」として、USJを相手に、これらの条項の撤廃を求める訴訟を大阪地裁に起こしていました。

原告は“消費者の不利益がより少ない形が可能なはず”と主張

「消費者支援機構関西」は、再販売が困難な場合に収益が減るリスクを避ける目的や、チケットの買い占めやそれに伴う高額化を防ぐ目的で、USJ側が条項を設けている点は理解しつつも、“消費者が被る不利益や損害がより少ない”形で、それらの目的を達成できると訴えています。

たとえばキャンセル不可条項については、▽チケットの利用日から一定期間さかのぼった時期以前の場合に限りキャンセルを認める▽キャンセル時期によって相応額のキャンセル料を徴収する などの方法があると主張。

転売禁止条項については、▽定価を上回る額での転売のみを禁じる▽USJ自身が専用の転売サイトを設け、定価での転売のみ許可する などの方法があると主張しています。

一方USJ側は、「法令上の解除または無効事由等がある場合は、キャンセルに柔軟に応じている」「日程変更な可能なチケットもある」などとして、条項は正当だと主張していました。

「誤購入がないよう配慮」「条項によって消費者も利益を得ている」原告の請求を全面的に棄却

21日の判決で、大阪地裁は、2つの条項について、「最終的なチケット購入に至るまで、入場日などの確認を顧客にうながすなど誤購入への注意喚起がされているほか、画面上に各条項の内容が繰り返し表示されるなどしていて、顧客も条項の内容を十分認識した上で購入していると言える」と指摘。

また、転売禁止事項については、「チケット価格の高額化を防ぐという目的は合理性があり、消費者も利益を得ている」「現時点でもインターネット上で転売チケットが高額で取引されている例が見られ、このような状況下では、転売禁止条項の必要性は否定できない」「専用の転売サイトの開設や運営は、そのコストが消費者の負担となる可能性もある」としました。

そのうえで、2つの条項が「消費者の利益を一方的に害しているとは言えない」として、原告の請求を全面的に棄却しました。

USJがコメント「当社の主張が認められてよかったと受け止めています」

 7月21日、判決を受けて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは「当社の主張が認められてよかったと受け止めています。裁判所の判決の内容を精査して今後の対応を検討します」とコメントしています。

団体「控訴を検討している」

判決後に大阪市内で会見を開いた消費者支援機構関西は「控訴を検討している」と話しました。

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