「身分証をうのみにした」別の成人女性の名かたるも捜査機関が確認怠り『18歳未満少女』を大人同様に起訴 大阪府
大阪地検は12日、公判請求した窃盗事件の被告について、「人定が誤っていて、少年であることが判明した」ことから、裁判所に公訴棄却を申し立て、きょう、家庭裁判所に送致したことを発表しました。つまり、実際は18歳未満の少女を、誤って大人と同じように起訴していた、ことが判明しました。
その経緯について、大阪府警は以下のように説明しました。
18歳未満の少女は、今年2月に大阪市内の飲食店で、現金やキャッシュカードの入った財布を盗んだ容疑者として逮捕されました。
少女は逮捕された際、別の成人女性の名前をかたり、その人名義の公的な身分証を所持していたということです。しかし、捜査機関側は、記載されていた人の親族に確認するなど、基本的な捜査を尽くさず、その後、3月17日の起訴に至ったということです。
事件前に「身分証の被害届が出ていた」
しかも、名前を使われていた成人女性は、飲食店での事件が起きる前に、窃盗の被害届を提出していたと言うことです。
大阪府警の捜査幹部は「身分証をうのみにしたというところだ。基本的な事項だから、緻密な捜査を尽くすべきだった」と話し、大阪地検は会見で「他人の身分証を持っていた、極めて特異な事案」と話しています。
人定の誤りは、起訴後の今月5日に、被告の弁護士から「名前が違うのではないか」と指摘があって判明、きょう裁判所が公訴を棄却し、大阪地検が家裁送致しています。
