すし皿にアルコール?新たな迷惑動画に《グリコ森永事件と何が違うんだ》…問われる罪は?
また迷惑動画が話題になっている。大手回転ずしチェーン「スシロー」の店舗で、若い男性客がレーンを回るすしの皿に向けてアルコールスプレーのようなものを噴射する動画がSNSに投稿された。運営元は動画について把握しているという。すでにネットでは、店舗のある地域や男性の通う学校が"特定"されている状況で、ツイッターでは「アルコールスプレー噴射」「史上最悪の迷惑動画」がトレンドワード入りする関心を集めた。
これまで、醤油のボトルや湯呑をなめまわした高校生などが騒ぎになっているが、今回は噴射したのがアルコールスプレーであれば人体に影響を及ぼしかねないことから、非難の声が一層大きくなっている。
《これってグリコ森永事件と何が違うんだ? 僕の周りにはアルコールアレルギーの人が結構居て、消毒液は勿論、注射や点滴前の消毒や飲食店のお手拭きなどもノンアルでないと真っ赤にかぶれる そんな人がこの寿司を食べたらどうなるのか 警察が動かないといけないよ 見せしめとかの話じゃないと思う》
《あれ毒だったらどうなるんだ(アルコール駄目な人居るし)と思うと怖ぇーな。》
あきんどスシロー(大阪府吹田市)は2月10日付のリリースで、過去の事例についても《刑事・民事の両面から毅然とした対応を行って参ります》と表明している。もし、今回の事例が「刑事責任」に問われた場合の罪はこれまでのケースと異なるのか。弁護士の山口宏氏が言う。
「湯呑のなめまわしやレーンの寿司に唾の付いた指で触れるなどの行為は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の『威力業務妨害罪』(刑法234条)と、3年以下の懲役または30万円以下の罰金の『器物損壊罪』(刑法261条)に相当します。今回、もし噴射されたのがアルコールスプレーなど薬品と認められたら罪は重くなる。体質によってアレルギーが出るためで、唾などとは異なり、科学的な観点で『人の生理機能を害する恐れがある』ことから、傷害罪(刑法204条)に問えます。15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるでしょう。ただ被害報告がなければ、未遂として暴行罪(刑法208条)に問えますが、量刑(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金など)は『威力業務妨害罪』などよりも軽くなります」
刑法第38条第3項には、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と明記されている。仮に事の重大さを知らない未成年の"いたずら"だとしても、刑事告訴されれば大きな代償を払う。わが子が目の届かない場所でやっていたとしても、親の責任は避けられないだろう。
