「4630万円誤送金騒動」4630万円「返還拒否」は罪に問えない?電子計算機使用詐欺の罪で起訴された田口翔

4630万円「返還拒否」は罪に問えない?後味悪い給付金誤入金

新型コロナウイルス対策の給付金をめぐり人口3千人の町が揺れている。山口県阿武(あぶ)町で4月、コロナ禍の影響があった住民税非課税世帯への臨時特別給付金を1世帯に誤って振り込むミスが発覚した。その額、463世帯分相当の4630万円。思わぬ大金を手にした世帯主は「戻せない」と返還を拒んでおり、回収のめどは立っていない。町は刑事告訴などを検討しているというが、専門家からは「罪に問うことは難しい」との指摘もある。

■フロッピー使用の理由

誤入金があったのは、コロナ禍で苦しむ家庭を支援する臨時特別給付金。本来の支給額は1世帯10万円だ。中野貴夫副町長によると町は4月初旬、対象の全463世帯と、それぞれの振込先を記録したフロッピーディスクを金融機関に提出。だが後日、1世帯だけが記載された振り込み依頼書を職員が誤って金融機関に提出し、463世帯分にあたる4630万円が8日、この世帯に振り込まれたという。

この世帯は支給対象名簿の一番上に記載されており、「代表者」として取り扱われた可能性がある。誤入金があった世帯には、フロッピーディスクで進められた正規の10万円を含む計4640万円が振り込まれた。

フロッピーディスクの提出は金融機関から求められたものといい、中野副町長は「これまでの給付で問題が起きたことはなかった」と強調。誤った依頼書提出は「ミスが重なった」と釈明した。

■一転「役場が悪い」

町の担当者が世帯主と接触できたのは、問題が発覚した8日だった。中野副町長によると、世帯主は当初、返還に応じる姿勢を見せていたがその後、電話やメールでの連絡がつきにくくなり、次に会えたのは14日。その際、世帯主は一転して「(誤入金した)役場が悪い」との趣旨の発言をしたという。

町は返還要求を続け、世帯主の自宅の車や照明の状況などを確認しては接触の機会を探った。21日、職員が外出した世帯主に声をかけると、「お金は口座から動かし、戻せない。罪は償う」と告げられたという。給付金を借金返済にあてていないかを尋ねると否定されたが、事実確認はできていない。

町は22日に記者会見を開催。経緯を説明し、花田憲彦町長が「痛恨の極み」と頭を下げた。町は警察にも事情を説明。今後については刑事告訴や民事訴訟も視野に対応を検討している。

ただ中野副町長によると、28日時点で世帯主とは連絡が取れなくなっている。自宅を訪問しても姿は見えず、「雲隠れしてしまったようだ」とこぼした。

■罪に問えない?

他の自治体でも同様の問題は起きている。大阪府摂津市では平成30年、市内に住む男性に住民税の還付金を約1500万円を過大に払うミスが発生。市は返還を求めたが、男性側は「市側の誤り。使ってしまったので、返す義務はない」などと拒否した。

事態は法廷闘争に発展し、大阪地裁は昨年10月、男性に全額の返還を命じた。地裁は男性が株取引で生計を立てていたとし、還付金制度などについて「相当深い理解があった」と指摘。受領に「悪意」があったと認定した。摂津市によると判決は確定したが、男性側からの返還はないという。

今回の阿武町の受給世帯主は、「罪は償う」と発言したとされる。今後、刑事事件に発展する可能性はあるのか。

甲南大の園田寿名誉教授(刑法)は誤入金された現金を引き出す行為について「学説が分かれている」と前置きした上で、「民事判例では、口座の名義人が預金を引き出すことは正当な行為として認めている」と指摘。「誤入金と認識し、金を動かしていたとしても詐欺や窃盗、電子計算機使用詐欺などの罪に問うことは難しいと考えられる」と明かし、「民事で不当利得返還請求を行うのが妥当だろう」と述べた。

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山口県阿武町「4630万円誤送金騒動」で副町長を直撃!「フロッピーディスクは悪くない」「ミスした職員は食事も喉が通らない状態」

 国の給付金4630万円を誤って一人の町民に送金してしまった山口県阿武町に、日本中からの注目が集まっている。なぜ町は、ミスに気づきながら、“ネコババ行為”を許してしまったのか。カネはどこに消え、その間、銀行はどうしていたのか――。副町長を直撃した。

山口銀行の職員が気づいた

 コンビニエンスストアが一軒もない町――。日本海に面し、山に囲まれた人口約3000人の阿武町は、自然豊かな暮らしをいまも守り続けている。長閑な町を騒然とさせる事件が起きたのは、4月8日のことである。

「新型コロナで生活に困窮する世帯を対象とした国の給付金10万円を、町民463人に振り込むはずが、そのうちの1人の口座に、463人分の総額4630万円を二重に振り込んでしまったのです。その町民のもとには、正規にもらえる10万円も加え、4640万円が振り込まれたことになります」

 こう語るのは、中野貴夫副町長である。

 当該の町民をX氏として、話を聞いていこう。まず、町は指定銀行である山口銀行阿武支店に振込依頼書を渡した。その後、山口銀行が、各金融機関に散らばった町民の指定口座に振り込む。X氏への誤送金に気づいたのは、山口銀行阿武支店の職員で、すでに振込処理が終わった後だった。

本人が来ないとどうにもならない

「たまたま職員が書類を見ていて気づいたとのことでした。すぐに『これは間違いではないか』と町に連絡をくれたので、我々も早く認知は出来ました」

 公金が振り込まれたX氏の口座は山口銀行ではなく、別の金融機関・Y銀行(註:銀行とは限らないが、便宜上、こう表記する)に開設されている口座。すぐに町や山口銀行からY銀行に連絡が行ったが、「X氏に直接、来店してもらって組戻し手続きをしてもらいたい」との返答だった。

「それから私たちはX氏の自宅などを訪問したりして、再三にわっって、組戻しのお願いを続けました。当初、X氏は『応じる』と話していたのですが、いくら待っても一向に動いてくれない。並行してY銀行に対して、『口座を凍結したり、差し押さえはできないか』という相談も当然しています。ただ、Y銀行は『X氏本人による組戻し依頼がない限り、こちらとしてはどうともし難い』と言う。もちろん、事情は理解してくれてはいたのですが、口座の持ち主に無断で、対処が出来ない立場なのです」

今も口座の状態は不明

 結局、21日に職員がX氏と3回目の対面をした時、「もうすでに入金されたお金は動かしている」「もう元には戻せない」「罪は償います」との告白を受けたのであった。実際、Y銀行の口座から、いくら、どのように動いたかは、

「今もまったくわかりません。一銭もないのか、一部残っているのかも含めて。もちろん、Y銀行さんはご存知だと思うのですが、それも守秘義務などの都合で教えてもらえておりません」

 X氏がこの短期間で豪遊して、カネを使い果たしたとは考えにくい。借金返済に回したと考えるのが自然で、町の職員も最後に会った際に、本人に問いただしたというが、そこは否定したという。X氏は、町が把握している限り、税金を滞納している人物ではないという。

 2週間もの間、町はX氏に不信感を抱きつつも手をこまねいていたわけだが、裁判所を使って、差し押さえの仮処分に動くなどの強硬手段は考えなかったのか。

「当初から弁護士に相談のうえ動いていましたが、そういう話にはなりませんでした。ただ、Y銀行には事情を説明した公文書を送付するなどの対応は行っています」

命の心配

 現在、町は民事と刑事、双方での対応を考えており、すでに警察は捜査を開始している。

「窃盗罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪などの罪状が想定されるようですが、どのような罪で刑事罰を問えるか否かは、はっきりしていません。おかしな話ではあるのですが、現状において、X氏は警察に出頭しても逮捕されません」

 阿武町が振込依頼書を渡す際に使用したのが、「フロッピーディスク」という昭和時代に重宝されたものだったことも大きく報道されたが、実は阿武町ではなく、山口銀行の都合だという。

「どうやらCD -ROMなどより処理が早くて、使い勝手がいいようなのです。ただ、フロッピーディスクが悪かったから事件が起きたわけではまったくありません。人為的なミスが発端です」

 と、副町長はフロッピーディスクを”庇う”。担当した職員が、正しい情報が入ったフロッピーディスクと、本来出す必要のなかった誤記載がある紙の振込依頼書を銀行に持っていってしまったため、二重払いが起きたとのことだが、時代錯誤なツールに原因はなかったのだろうか。

 気になるのは、うっかりミスをしてしまった職員であるが、大変な落ち込みようだという。

「食事も喉が通らない状態で、周囲は命の心配をしているくらいです。ただし、発端が職員のミスであったとしても、確認体制ができていなかったなど組織の問題であり、個人が責任を負う話ではありません。本当に信じられないようなことが重なって、こんなことになってしまいました。どうして、という思いでいっぱいです」

 副町長はこう言って、ため息を漏らすのであった。

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「4630万円誤振込」ネットカジノで使い切った? カネの流れに違和感あり

10日間で4630万円全額を海外に?

 山口県阿武町で起きた「4630万円誤振込騒動」。コロナ禍で困窮する463世帯に、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を振り込むはずが、職員のミスにより、全世帯分の金額である4630万円が、一人の男性に振り込まれた一件だ。

 誤振込があったのは4月8日。一時は資金の返却に応じたものの、心変わり。「金は別口座に動かし、元に戻せない。罪は償う」と一貫して返還を拒否していた。そして今月18日、男性の弁護士が登場し4630万円はネットカジノで使い切った旨を説明した。同日、山口県警萩署は田口翔容疑者(24歳)を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。

 田口容疑者の弁護士が、誤振込後の銀行口座の出金記録をまとめたものによると、4月8日に残高665円だった田口容疑者の口座に特別給付金の10万円を加えた4640万円が振り込まれ、口座残高は4640万665円に。4月10日~18日にかけて100万円を超す出金が続き、18日時点での残高は約6万8000円だったという。

カジノ決済代行会社とは何なのか

 出金先はいずれも海外のカジノ決済代行会社というが、そもそもこのカジノ決済会社とは何なのか。海外のネットカジノ事情に詳しいA氏は次のように語る。

「国際送金など、電子決済サービスを行う会社です。通常、ネットカジノは賭博が違法である日本では、銀行、カードから直接入金することができないので、これらカジノ決済会社を挟む必要があります」

 田口容疑者の弁護士が公表した出納記録によると、4月10日にカジノ決済会社A社に約125万円を出金したのを皮切りに、11日には同じA社に127万円、131万円、131万円と立て続けに出金しているというが、A氏は疑問を呈す。

「カジノ決済会社はドル建てが基本なので、為替相場を考えて、それぞれ1万ドルずつ入金していると思われますが、カジノ決済会社もロンダリングを防止するため、いきなり日本の銀行から、それほどの大金を送金することは不可能です。田口容疑者が誤振込があった以前からカジノ決済会社に口座を開設していて、期間的にも金額的にもそれなりの取引実績があるという話ならわかるのですが…」

仮想通貨を経由した可能性

 A氏が「日本の利用客が多い」と語る某カジノ決済会社の取引上限を見ると、入金できる残高上限は“ランク”によって変わってくる。

 取引実績がない状態での1回あたりの入出金額の制限は2500ドル(約32万5000円)で残高上限は1万5000ドル(約195万円)。その上のランクになるには、30日間以上の口座保持期間と2万5000ドル以上の取引実績(ギャンブルサイト等への送金)が必要となる。

 田口容疑者が送金した会社は明らかになっていないが、これはたいていのカジノ決済会社においても同様だという。つまり、田口容疑者が誤振込を受ける以前から、数百万円レベルでネットカジノに入金していたのではない限り、そもそも銀行からこれほどの大金を送金すること自体が不可能だということだ。

「実際に入金したのであれば、仮想通貨を経由しての入金はマストだと思います。一度、日本円を仮想通貨に替えたあとであれば、カジノ決済会社へ大金を送金することもできます。ただ、仮想通貨の取引所への入金にしても、取引所がそれだけの額をハイハイと送金させてくれないので、考えられるケースとしては、相対取引(個人間で仮想通貨を取引すること)で仮想通貨を持ってる線ですかね。いずれにしろ、相当なマネーリテラシーがないと実行することは難しいです」

お金はどこに消えた?

 田口容疑者は「少しずつでも返していきたい」との意向を示しているが、4630万円すべてをネットカジノですったのが事実かどうか以前に、それだけの大金をネットカジノに移すこと自体に疑問符がつくとすれば、そのお金はどこに消えたのか。

 阿武町は「包み隠さず真実を語っていただくことが一番大事」と、田口容疑者を相手取り現金の返還を求め山口地裁萩支部に提訴している。

 何より、誤振込された金額は国民の血税だ。ギャンブルですった、すってないと不毛な水掛け論で終わることのないよう、捜査当局には、カネの流れの追及が望まれる。

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「仕事をして金を返済していきます」山口・阿武4630万円誤振り込みで保釈の田口翔被告(24)コメント

山口県阿武町の誤振り込みで、電子計算機使用詐欺の罪で起訴された田口翔被告(24)が1日正午ごろ、山口南署から保釈されました。

田口被告は文書でコメントを出しました。

「このたびは、私の行動で多くの方にご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。保釈後は仕事をして、借り入れたお金を少しづつ返済していこうと思います。田口翔」

報道関係者が待ち構える中、田口被告は正面玄関から出て深々と一礼し、弁護人が準備した車に乗り込みました。

田口被告は5月18日に逮捕されて以来、2か月半勾留されていました。

田口被告は、町から入金された4630万円が誤りと知りながら、一部を別の口座に振り替え、不法に利益を得た罪で3度起訴されています。

田口被告は警察の調べに容疑を認め、「オンラインカジノに使った」「うまくいけばお金を増やせると思った」などと供述しているということです。

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