悩んだ経験は? 入浴施設での子どもの混浴年齢 70年ぶりの“改正”も

悩んだ経験は? 入浴施設での子どもの混浴年齢 70年ぶりの“改正”も

公衆浴場などでの「混浴が可能な年齢」を栃木県が引き下げた。厚生労働省の指針の変更をきっかけに広がった全国的な動きで、今年の元日から変更の自治体も相次ぐ。

栃木県内480か所で元日から

お子さん連れで温泉や銭湯に出掛け、お父さんが娘さんと「男湯」に入る、またはその逆のケースもあるのではないだろうか。そんなとき、何歳ぐらいまでならお子さんを「混浴」させられるだろうか。

実は銭湯など公衆浴場での「混浴」年齢は、各都道府県や中核市の条例に定められている。これまで「11歳まで」と国内でも高めの設定だった栃木県と宇都宮市は、この元日から制限年齢を「6歳まで」に引き下げた。県内にある銭湯や温泉、スポーツ施設に併設された浴場など、「公衆浴場」と指定されているおよそ480の施設が対象となる。なぜなのか。

厚労省が指針を引き下げ

2020年12月に厚労省が示した「衛生管理要領」という指針でこれまで「おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと」としていた制限年齢を、「おおむね7歳以上」に引き下げ、全国の自治体に通知した。

厚労省は成人や子どもを対象にしたアンケートや、公衆浴場事業者や幼稚園・保育園・小学校の関係者への調査をもとに、この指針を改正したという。

なかでも、7歳から12歳の子どもに対する調査で「混浴を恥ずかしいと思い始めた年齢」を聞いたところ、「6歳」との回答が最も多く、「7歳」との回答とあわせると全体の半数近くにのぼったという。

厚労省の通知を受け、栃木県では去年9月の県議会でこの条例の改正案を提出し可決、すでに1月1日から改正条例が施行されている。県の条例が制定された1949年以降、初の改正となり、およそ70年ぶりの見直しとなった。「(条例を)制定した当時と現在とでは子どもの発育状況も違う」ために見直したという。

東京でも元日から

全国的にも見直しの動きが広がっている。東京都や八王子市なども条例を改正し、これまで「9歳まで」としていた制限年齢を今年の元日から「6歳まで」に引き下げた。

一方、葛飾区では今年4月1日から改正条例が施行されるほか、各地の公衆浴場業の組合などが独自に年齢を引き下げるなどの動きもある。

お休みに出掛けた温泉などで7歳の娘さんを連れて「男湯」に入ろうとすると断られるかもしれない。お出掛けの前に一度、お住まいの自治体の条例や入浴施設の「制限年齢」を確認してみてはいかがだろうか。

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