海警法で「強軍思想」実現 第2海軍の性格鮮明 中国全人代報告

海警法で「強軍思想」実現 第2海軍の性格鮮明 中国全人代報告

中国の栗戦書全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員長は8日、常務委の活動報告を公表した。

 報告は、沖縄県・尖閣諸島周辺で頻繁に活動する海警局の武器使用権限を定めた海警法を制定した目的として「習近平強軍思想を貫徹し、新時代の国防と軍隊建設の必要に応えるため」と明記。中央軍事委員会の指揮下にある海警局が、習近平国家主席(中央軍事委主席)が主導する事実上の「第2海軍」であることが鮮明となった。

 海警局は中国の海上法執行機関。活動報告は、海警法をはじめとする安全保障関連法により「国家の領土安全のための法的保護を提供する」と強調した。2月に施行された海警法には「習近平強軍思想」の表現はない。

 一方、活動報告は昨年6月に施行された香港国家安全維持法(国安法)に関して「香港の長期にわたる無防備で深刻な状況を転換した」と指摘。民主派を排除する選挙制度変更などにより「愛国者による香港統治の確保」を図ると主張した。

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