アマゾン、販売した金額の1~5%を「協力金」支払い求める、食品や日用品メーカーに

アマゾン「協力金」支払い求める、食品や日用品メーカーに

 ネット通販大手の「アマゾン」が、国内の食品や日用品メーカーに対し、販売した金額の1~5%を「協力金」として、支払うよう求めていることがわかりました。

 関係者によりますと、対象となっているのはアマゾンが商品を仕入れて自ら販売する直販事業で、食品や日用品メーカーに対して販売額の1~5%を支払うよう求めたということです。配送料の値上がりが経営の負担になっているほか、販売のシステムの更新にも使われるもので、アメリカ国内ではすでに同様の制度を導入しています。

 アマゾンジャパンは「個別の契約については答えられない」としています。

<アマゾン立ち入り>支払い渋ったら発注ゼロに 絶対的王者

 インターネット通販大手「アマゾンジャパン合同会社」(東京)が15日、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)の疑いで公正取引委員会の立ち入り検査を受けた。急速なネット通販の拡大でアマゾンは日本市場で絶大な影響力を有しており、その力を背景に自社サイトで取り扱う商品の納入業者に対し、値引き販売した額の一部を補填(ほてん)させた疑いが持たれている。

 ある食品メーカーは昨年秋、アマゾンからサイトで販売した金額の5%程度を協力金として負担するよう求められた。一度は拒否したものの、「取引で不利になる」という懸念があり、1%の支払いに応じたという。日用品メーカーの一つも協力金支払いに応じたといい、「ネット業界の絶対的王者のアマゾンとは良い関係を築きたい。もし他社より不利な条件になるとまずい」と語る。

 別の日用品メーカーの元社員も数年前に、協力金を支払っていたと証言。協力金の支払いを渋ったら、翌日から発注がゼロになり、あわてて契約を元に戻したという。「販売力の強いアマゾンを、むげにはできない。アマゾン向けの在庫が倉庫に大量にある」

 牛島総合法律事務所の川村宜志弁護士は「アマゾンとの取引比率が大きく、簡単に他のネット通販会社に乗り換えられないような業者は、協力金の支払いを断って取引ができなくなったり、条件が悪くなったりすることへの恐れから、支払いに応じざるを得ないケースも考えられる。その場合、独禁法が禁じる『優越的地位の乱用』に当たる可能性がある」と指摘する。

 今回の公取委の立ち入りを巡っては、値引き価格の一部を納入業者に補填させていたとされ、事実であれば更に悪質だ。公取委は協力金との関連についても調べる見通しだ。

 アマゾンがメーカーなどに負担を求めるのは、物流費の上昇などが背景にあるとみられる。ネット通販の拡大に伴い、宅配便の需要は急増している。ドライバー不足もあり、宅配便大手は経営環境が厳しく、輸送費の値上げを進めている。アマゾンは、低価格を維持するために、増加する物流コストの一部を取引先メーカーに負担させる狙いがあったとみられる。

【竹地広憲、中島和哉、古屋敷尚子、和田憲二】

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