<皇室>天皇陛下が2019年4月30日に退位され、翌5月1日から新元号本格調整へ 来年夏めどに公表 周知期間設定

<皇室>新元号本格調整へ 来年夏めどに公表 周知期間設定

 天皇陛下が2019年4月30日に退位され、翌5月1日から新元号とする日程が固まり、改元に向けた政府内の調整が本格化する。明治時代に「終身天皇制」となって以来、天皇の逝去を伴わない初の改元となるため、新元号の決め方と公表時期が焦点だ。政府は新元号を18年夏をめどに公表し、十分な周知期間を設けて国民生活に支障が出ないようにする「事前公表」を検討している。

 天皇逝去と新天皇即位に伴う即日改元の場合、元号を使った官庁や企業のコンピューターシステム改修、カレンダー・手帳の変更など、国民生活への影響が避けられなかった。しかし今回は退位の日が事前に決まっており、「これまでと違い、官民の準備期間に配慮ができる」(首相官邸関係者)のは大きい。菅義偉官房長官は1日の記者会見で新元号の公表時期は決めていないとしつつも、「国民への影響も考慮し、適切に対応する」と強調した。

 準備・周知にはできるだけ早い新元号の公表が必要だが、政府内には「改元まで間が空き過ぎると間延びする」「早い方がいいが、早過ぎてもよくない」との声も上がる。別の政府関係者は「終戦の日や沖縄慰霊の日などは避け、行事がない日の公表が望ましい」との見方を示した。

 その公表時期に大きな影響を及ぼすのは、新元号を決める手続きだ。

 1989年に「平成」を選定した際は、(1)政府が委嘱した漢籍などの複数の専門家からそれぞれ事前に複数の元号案の提出を受けておく(2)首相の指示を受けて官房長官が数個に絞る(3)各界の有識者による懇談会で意見を求める(4)衆参正副議長の意見を聞く(5)閣議で最終決定--という手順を踏んだ。

 天皇逝去の翌日から改元する必要があり、実際のスケジュールは、この手続きをわずか数時間で終える慌ただしいものだった。同年1月7日午前6時33分に昭和天皇が逝去したことを受け、同日昼から新元号の絞り込みを開始。午後1時3分から有識者懇談会、同23分から衆参正副議長の意見聴取を経て、午後2時36分には小渕恵三官房長官(当時)が記者会見で「平成」の色紙を掲げて発表した。時間の余裕がなく、有識者懇談会などが「形式的な議論にとどまった」との指摘がある。

 政府は今回もこの手順を踏襲する方針だが、前回は官房長官のもとで行っていた複数案への絞り込みを有識者懇談会などで行い、最終的に首相が決定することを想定。有識者懇談会などが、新元号を巡る本格的な検討の場になる可能性がある。

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<即位時>カレンダー業界ヤキモキ GW10連休検討に

 政府・与党は2019年4月30日の天皇陛下の退位に伴い、皇太子さまが新天皇に即位される同年5月1日を祝日か休日とすることを検討している。祝日にする場合、同年のゴールデンウイーク(GW)は4月27日から5月6日まで10連休となる。ただ業界団体はカレンダーに反映できる期限が「18年1月がギリギリ」とヤキモキしながら見守っている。

 全国カレンダー出版協同組合連合会は19年の祝休日を早急に決めるよう自民党に陳情。通常なら19年分は今年12月から印刷を始めなければならず、同会事務局は「カレンダーの赤(祝休日)と黒(平日)を間違えるわけにはいかない。早く決まってほしい」と話す。

 祝日法は「その前日及び翌日が祝日である日は休日とする」と定め、5月1日が祝日になると、昭和の日(4月29日)との間に挟まれる4月30日、憲法記念日(5月3日)との間に挟まれる5月2日は休日になる。1日が休日になる場合、4月30日と5月2日は休日にはならない。

 一方、今の天皇陛下の「即位の礼」が行われた1990年11月12日はその年だけ休日になっており、政府は今回も同様の措置を取るか検討する。また20年から皇太子さまの誕生日(2月23日)が天皇誕生日になるが、今の陛下の誕生日(12月23日)は他に法整備をしなければ平日となる。【田中裕之】

即位時「10連休」検討 19年5月1日を祝日に

 政府・与党は、2019年4月30日の天皇陛下の退位に伴い、皇太子さまが新天皇に即位される同年5月1日を祝日か休日にする検討に入った。祝日の場合、祝日法の規定により4月30日と5月2日が休日になり、同年のゴールデンウィーク(GW)は4月27日から5月6日まで10連休が実現する。

 現在の陛下の「即位の礼」が行われた1990年11月12日は臨時の休日になった。政府関係者は6日、「恒久的なものにはならないだろう」と述べ、5月1日を祝日か休日にするのは19年限りとの見通しを示した。

 祝日法は「その前日及び翌日が祝日である日は休日とする」と定めている。5月1日を祝日にすれば、「昭和の日」(4月29日)にはさまれる4月30日、「憲法記念日」(5月3日)にはさまれる5月2日が休日になる。5月1日を休日にした場合は、4月30日と5月2日は休みにならない。

 政府は8日、天皇陛下の退位を19年4月30日とする政令を閣議決定する。政府・与党はこれを受けて、政府提出法案にするか議員立法で対応するかなど、5月1日の祝日・休日化に向けた検討を本格化する。「国民の祝日なら国会が提案するのが適切」(政府関係者)との考え方から、議員立法が有力になっている。【田中裕之】

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