京大総長式辞にボブ・ディランは「著作権侵害」 JASRACからの電話報じられ大荒れ
京都大学の山極寿一総長が2017年4月に入学式に行った式辞を同大学がホームページに掲載したところ、日本音楽著作権協会(JASRAC)から著作権料の請求が来たというニュースが出て、ネット上では大荒れになっている。
総長は16年にノーベル文学賞を受賞した米歌手ボブ・ディランさんの歌の一節を使って、これからの人生の指針を学生に説いていた。ネット上では「商業利用じゃねーだろ」といったJASRAC批判が出ている。
■京大「特に対応はしていません」
J-CASTニュースが2017年5月19日に京都大学に取材したところ、一週間ほど前にJASRACから、
「文章の中にボブ・ディランの歌詞が載っていますよ。JASRACに承諾等の手続きがいりますよね」
という電話があり、電話の主の名前と担当部署、電話番号が告げられた。同大学広報は、
「どうしてそういうことになるのか、説明がなかったため、どうすればいいか検討しようがないのが現状です。そのため特に対応はしていません」
ということだった。
京大は17年4月7日に入学式を行い、入学した2930名を前に山極総長が式辞をした。その全文が同大のHPに掲載されている。総長はボブ・ディランの代表曲「風に吹かれて」の歌詞を使って、
「どんな反発があろうと、とっぴな考えと嘲笑されようと、風に舞う答えを、勇気を出してつかみとらねばならないのです」
と語った。歌詞は訳詩とともに、HPに掲載された式辞の中にそれぞれ10行載っている。全文に占める割合は1割程度だ。JASRACはこれを問題にしたのだ。京都新聞は17年5月19日配信の電子版で、
「入学式の式辞について、JASRACがウェブ上に掲載した分の使用料を京大に請求していることが18日、関係者への取材で分かった」
と報じたため、ネット上では「またカスラックか!」と批判が噴出し、
「式辞で歌詞を引用って、商業利用じゃねーだろ」
「そんなこと言い出したら、歌詞になってる色んな日本語が全部言えなくなるわ」
「横暴すぎる。もうヤクザじゃん」
「京大出の弁護士相手に喧嘩売るのか。怖いもの知らずだな」
などという書き込みが掲示板に出て、大荒れになった。
ただ、同大広報によれば、JASRACからはHP上の式辞を指摘されただけで、使用料の請求や、支払うための手続きの案内は無かったという。J-CASTニュースがJASRACに確認したところ、電話したことは認めたものの、「請求はしていない」という答えだった。
ネット上のJASRAC批判は、大学の総長による式辞で歌詞を「引用」し説く事の何が悪いのか、なぜ著作権料を請求する必要があるのか、という疑問から生じている。学問の場であり、それも教育として使っているのに「言葉狩り」のような形でJASRACは利益を得ようとしている、という怒りだ。
実際のところどうなのだろうか。J-CASTニュースが公益社団法人の著作権情報センター(CRIC)に取材したところ、
「京都大学は明らかに著作権侵害をしています」
と担当者は断言した。歌詞を式辞に使ったことではなく、それをHPに載せたことが問題となるという。著作権法35条などによれば、歌詞を無許可でHPに掲載することは、公衆送信権、複製権、上演権・演奏権を侵害することになる。複製権、上演権・演奏権の場合は、先生が歌詞をコピーし生徒に配っての授業や、営利目的ではない演奏など、無許可で行うことも可能なものがあるが、今回の場合は公衆送信権が最も問題なのだという。これは、
「著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する」(著作権情報センターHPより)
権利であり、つまり、ボブ・ディランさんの歌詞を許可を得ずにインターネットで公開した、というのが問題になっている。
「JASRACの場合はアメリカの著作権団体と相互契約し管理を委託されていますから、京都大学に声をかけた、ということなのでしょう。歌詞は全部でなくても一節でもアウトになります」
と担当者は説明した。
それでは式辞をHPに載せる場合に、今回のボブ・ディランさんのような歌詞がある場合はどうすればいいのか。JASRAC広報は取材に対し、
「こちらから連絡する場合もありますし、歌詞があることが分かったならば事前にJASRACに連絡いただければ詳しく説明します。利用料が発生するかどうかはケースバイケースです」
美容室のBGM「タダじゃない」 JASRAC、全国で簡裁申し立ての強硬
日本音楽著作権協会(JASRAC)が、店舗内などで許諾なくBGMを利用する美容室などに対して、全国一斉に著作権料を払うよう、法的措置に訴えた。
申し立ての対象となった店舗は、JASRACが繰り返し催告したにもかかわらず、契約手続きに応じなかった美容室や理容店、アパレルショップ、飲食店などで、なかでも美容室が全体の約7割を占めていた。
CDや携帯プレーヤーの音楽流せば契約必要
JASRACは2016年6月7日、BGMを利用していながら、音楽著作権の手続きが済んでいない187事業者、212店舗に対して、全国30か所の簡易裁判所にそれぞれ民事調停を申し立てた、と発表した。調停を申し立てた、すべての店舗のうち、じつに132事業者、151施設が美容室だった。
JASRACが、BGMを流している店舗や商業施設などの著作権管理を開始したのは、2002年のこと。当時はほとんどの店舗が、音源を提供している有線放送などの業務用BGMサービスを利用しており、そういった事業者が著作権の手続きを代行していた。そのため、店舗などが個別にJASRACと契約を結ばなくても、適法に利用されていたという。
ところが、ここ数年はBGMの音源が市販のCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンやインターネットラジオなどと多様化。これらの音源を利用してBGMを流す場合は、個別の店舗ごとに著作権の手続きが必要になるが、契約手続きが行われていない店舗が多くあるのが現実だ。
JASRACでは、全国16の支部、約200人の社員がふだんから個別の店舗ごとに契約交渉にあたっている。なかでも、6月と7月は「BGM手続き推進月間」で、店舗などがBGMを適法に利用するための取り組みを強化している。
じつは、無許諾の店舗に対する全国一斉の法的措置は、2015年に続いて今回が2度目。15年に調停を申し立てた171事業所、252店舗については「9割が解決済み」という。「店舗の中には、これ(申し立て)を契機にBGMをやめてしまった店舗もありましたが、それまでの著作権使用料をお支払いいただくなどして解決しています。(調停の目的は)基本的にライセンス契約を結ぶことにあります。多くは契約を結んでいただくことができました」と話している。
BGMは幅広い業種で利用されており、JASRACでは現在、全国規模の各業界団体に対して、加盟店の無許諾利用の解消に向けて順次協力を要請している。
美容室は著作権への意識が低い?
JASRACが再び、無許諾の店舗などに対して民事調停を申し立てたことに、インターネットでは、
「携帯音楽プレーヤーで音楽を流せないとは厳しいですね」
「BGMに課金するのはやり過ぎだと思うけど......」
「ただのBGMなのか、客を呼ぶコンテンツなのかは明確でない。でも、そこは線を引かないと」
「よくこんなの調べられるな。カスラック暇なのかwww」
などと、JASRACに対して批判的な声が寄せられている。
その半面、
「これはやっちゃうよなぁ... とは思うけど、請求されたら払わなきゃダメでしょう」
「著作権に厳しい欧米では店舗のBGMですら金を払うのは当然。日本も使ったものには金を払い、そのために音楽著作権管理団体と契約するのは自然な流れだ」
といったJASRACを擁護する声もないわけではない。
JASRACの著作権使用料は、店舗面積500平方メートルまでで年額6000円。一方、よく比較される有線放送(USEN)の利用料は、チューナーのレンタル料やJASRACへの著作権使用料などを含め、1か月5000円程度(別途、導入費用が必要)かかる。
金額ベースではJASRACのほうが安いのに、なぜ支払ってもらえないのだろうか――。
JASRACは楽曲の利用について、「なかなか理解を得られないこともあります」という。「契約交渉は営業時間中に訪ねる機会が多いこともあってか、しばしば『音楽を使って何が悪い』などと怒鳴られることもあります」と、トラブルがあることも否定しない。
そうしたなか、JASRACは無許諾の店舗に美容室が多いことについて、「業界の特性ではないか」と考えている。美容室は、個人経営などの小さな店舗が多いことや、「飲食店などと違い、これまでBGMをあまり意識してこなかったことがあります」という。さらに、最近の携帯音楽プレーヤーの普及が大きいとみている。
BGMは必要だが、有線放送を導入するほどではなく、とはいえCDを利用してBGMを流すと、仕事中にCDを入れ替える手間が生じる。「最近の携帯音楽プレーヤーをつなぐ方法であれば、事前に楽曲を用意しておけば、時間を気にすることなく流し続けられるという、有線放送と同じような効果が期待できます。美容室ではそういった利用が多いということです」と説明。その根底には、「著作権への意識の低さがあります」と指摘する。
これに対して、美容院経営者の事業者団体である全日本美容業衛生協会は、「2、3年前にJASRACから(契約していない店舗があるとの)話はありました。それもあって、店舗用に広報したことがあります」と話している。ただ、BGMの利用は店舗ごとに異なるため、広報活動にとどまっているようだ。
JASRACに音楽著作権使用料を払いたくない! そんなとき、どんな手があるのか?
飲食店や美容室などが著作権使用料を支払わずにBGMとして音楽を流す行為は認めない――。日本音楽著作権協会(JASRAC)が15都道府県の171業者、258施設に対して、使用料の支払いなどを求める調停を簡易裁判所に申し立てた。
JASRACは「著作権手続きをするよう繰り返し求めたが応じなかったため」と、その理由を話すが、この措置に伴いインターネットでは「どうすればJASRACに著作権使用料を支払わずに済むのか」と、話題になっている。
JASRAC「契約手続きは増えています」
JASRACが最近、著作権使用料の徴収に熱心な背景には、作曲家や作詞家らの権利意識の向上に加えて、著作権法改正と使用料の徴収低下があるとされる。
CDや録音テープなどは、かつてはディスコやダンスホール、ライブハウスなどの音楽を活用する施設を除いて、BGMとして自由に使うことができた。それが1999年の著作権法改正(付則第14条が廃止)で、それまでレコードやCDなどをBGMに使っても使用料の支払いを免れてきた喫茶店やホテルなどからも徴収できるようになった。
またJASRACの楽曲管理は、法改正後の2002年には有線放送事業者からまとめて徴収するケースが9割を占めていたが、12年には6割弱にまで下落。CDの普及などで有線放送の利用が低下したため、思うように徴収できなくなった。
こうしたことから、JASRACは事業者(店舗)ごとに新たな契約を結んで、著作権使用料の徴収を強化しているようだ。
JASRACは調停を申し立てた2015年6月9日以降、「問い合わせも多く、契約手続きも増えています。(BGMを流すには使用料を支払う必要があるとの)認識が高まっていると感じています」と話す。
一方、JASRACに対する飲食店などの不満は募っている。2014年に、BGMの使用料について文化庁とJASRACに見直しを求めた全国商工団体連合会は、「楽曲の使用がその店の利益を生んでいるとは限らないにもかかわらず、一律に使用料を徴収するような方法は認められない」と指摘。問題視しているのは、店舗の広さで使用料が決まっていることという。
一般店舗における包括契約の場合、使用料は「500平方メートルまで」は年額6000円(月500円)が必要。その根拠を、JASRACは「法改正の当時(2000年)の大規模小売店舗法(500平方メートル以下を小売店とした)を基準に判断したものです」と説明するが、「たとえば従業員5人程度の小さな事業所でも、広さでいえばカウンターだけの飲食店でも、年6000円かかるわけです。そういった事業所は年商300万円以下というところも少なくありません。経営的に厳しいのに、払わなければペナルティーも課すというのでは反発が強まるのも当然です」と話す。
全国商工団体連合会は、建築基準法の用途規制で住宅地でも一定の店舗が建てられる「150平方メートル以下」の店舗の徴収免除を求めている。
テレビやラジオを流せばタダらしい
そうした中で、JASRACは「BGMを流している、すべての店舗で手続きが必要なわけではありません」ともいう。2015年6月12日からはホームページのトピックスで、Q&Aを設けて「手続きが必要ない」ケースを示しており、
(1)有線放送事業者や、衛星やインターネットによる配信事業者、テレビやラジオ(インターネットラジオの場合は原則必要)などの音源提供者が店舗に代わってBGMの著作権使用料を支払っている場合
(2)すでに生演奏やカラオケなどの音楽利用についてJASRACと契約がある店舗で、CDやテープなどをBGMとして併用している場合
(3)JASRACが管理していない楽曲(いわゆる著作権フリーや自作を含む)の場合
(4)福祉や医療施設、教育機関での利用、事務所や工場での従業員のみを対象とした利用、または露店などの短時間で軽微な利用の場合
には、使用料の支払いは発生しないとしている。
インターネットには、
「店はそこまでしてJASRACにお金を払いたくないのかって思うけど、たぶん嫌なんだろうな。わかる気がする」
「おそらく納得しがたいのは、自分でCDを買った時点で使用料込みのはずなのに、なんで別途使用料をとられなくちゃいけないのって部分でしょ」
「お客が聴いているのか、従業員が聴いているのかなんてわからない」
といった声がある一方で、
「営利目的で音楽を使うのであれば月500円くらいの料金を支払うのはしょうがないと思うのですが」
「音楽をかけなければいい。お客が自分でスマホとかでイヤホンつけて聴けばいい。そのほうが賢いwww」
と、使用料の支払いは仕方ない、あるいは当然という声もないわけではない。
どんな手があるのか?
YouTubeでの音楽を自動的に流せば?![]()
