NHK受信料、「ホテル1部屋1世帯」の不思議

NHK受信料、「ホテル1部屋1世帯」の不思議

NHKが大手ホテルチェーン「東横イン」を相手取り、未払いとなっている受信料の支払いを求めた訴訟で、3月29日に東京地裁が下した判決が話題になっている。判決では東横インが運営する235のホテル全室に設置するテレビ約3万4000台分について、未払いとなっている受信料、19億3000万円の支払いを命じた。

 支払い対象は、2014年に東横インがNHKと全部屋分の受信契約を結ぶまでの2012年1月~2014年1月まで25カ月の未払い分。「その期間は一定の割合の客室だけ契約すればよいという合意があった」と主張する東横イン側の主張が退けられ、差額分の支払いを命じられたわけである。

 放送法はNHKによる恣意的な契約免除を認めていないため、今回の地裁判決は妥当といえそうだ。しかし、受信機を設置したすべての部屋について契約しなければならない、という点は後述するように疑問も残る。

■個人の受信料支払い拒否者に対する請求も強化

NHKは2009年以降、宿泊施設等の事業所について、係争中の案件を含め19件の受信料請求訴訟を起こしている。一方、2006年以降、NHKは個人の受信料支払い拒否者に対する請求も強化している。年内には受信契約に選択権がないことについて東京都内の男性が起こした訴訟で、最高裁の判断が下る予定だ。インターネット配信など放送以外のコンテンツも増加する中で、受信料負担のあり方について本質的な議論が必要なタイミングといえるだろう。

 まずは意外に知られていないNHK受信料に関する放送法についての話を簡単にしておきたい。NHK受信料は公共放送を運営するコストを、受益者で公平に負担することを目的に「義務化」されていると思っている人も多いのではないだろうか。

 しかし、放送法第64条(協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない)で定められているのは、NHKの受信が可能な装置を設置したときに受信料契約をNHKと結びなさいということだけだ。

裁判の「勝敗」は?

 NHKと放送受信サービスの契約締結は義務とされているものの、その契約を履行するか否かは個々の契約履行に関する問題である。「受信料不払い世帯増加」が話題になることがあるが、その契約履行に関する訴えは、NHKが個々の不払い世帯ごとに行う必要がある。

 支払いを拒否する個人全員に対して個別に裁判を起こすことには消極的だったNHKだが、公平負担の観点から裁判を行う方針に転換。NHK受信料の支払いを拒否している世帯約1000万世帯のうち242件について訴訟を起こしている。このうち168件が支払いに応じた。残りが実際に裁判となった例だが、うち42件でNHKが勝訴している。係争中の案件に関してもNHK勝訴との見方が強い。

 NHKの受信料支払いには事実上、法的拘束力がある。しかし、各種料金体系や徴収ポリシー(受像機ごとではなく世帯ごとの徴収)などの契約内容について視聴者側にはいっさいの選択肢がない。チューナー内蔵機器を設置するだけで契約が義務づけられながらも、契約内容に選択肢がないことは大いに疑問といえるだろう。

 前述した東京都内の男性が起こした裁判では、契約の自由を侵害しているとの理由で、放送法第64条の合憲性が争われている。最高裁大法廷での判断は年内にも下される見込みだが、本件で最高裁は法務省に意見陳述を求めている。

■宿泊施設の場合は「半額」になるものの・・・

さて、一般家庭の場合は世帯ごとの支払いとなっている受信料だが、宿泊施設の場合は個々の部屋ごとに1世帯とカウントされる。すなわち、一般家庭内に何台のチューナー内蔵機器があっても料金は変わらないが、宿泊施設側は部屋の数だけ支払う必要があるわけだ。事業所の場合には2契約目以降は半額になるという特例があるものの、部屋数が多ければその負担は極めて大きなものになる。

 現状のルールでは、NHKとしても部屋ごとに徴収を行わざるをえないのだろう。しかし、時代とともに映像の楽しみ方が変化している中で、現在の徴収のあり方が実態に即しているかといえば、そこには疑問が残る。

 NHKの受信料負担は、公共放送というNHKの立ち位置もあって、つねに議論の対象となってきたが、筆者が本件で思い起こしたのは2004年のB-CASカード導入時の顛末である。

 B-CASカードとはデジタル放送を受信する際、受信機器ごとに使う暗号化された放送の復号を行うためのカードだ。B-CASカードはデジタル放送を受信するために必須となっているが、当初の計画ではB-CASカードなしで無料放送を受信できるはずだった。

 民放は広告収入によるビジネスモデルのため、無料で放送している番組を観てもらうことが優先であり、B-CASカードのコストを負いたくないこともあってカードなしでの無料放送視聴を望んでいた。

B-CASカードは、なぜ強制になったのか

 ところが、土壇場でひっくり返り、B-CASカードは「必須」となった。これを強く望んだのはNHKである。受信料支払いを促すテロップを常時出し、テロップを消すための手続きを設定することで、受信料徴収率の向上を図ることができるからだ。この方法ならば、非常時に放送を届ける使命を全うしながら、受信料徴収率の向上も狙うことができる。

 こうしてB-CASカードが日本のデジタル放送の標準になった。しかし、ここまでのことをしたのであれば、「公共放送維持コストの公平負担」について、もっと効果的な手法を考えるべきではないだろうか。

 宿泊業者に対し部屋ごとに1世帯と見なすというNHK側が設定しているルールにも再考が必要ではないだろうか。宿泊施設におけるNHK視聴の受益者は宿泊者であるが、宿泊者が自宅で受信料を支払っているとすれば、この支払いルールは過剰とも言えそうだ。せめてNHKの番組を受信することに関して宿泊業者側に選択肢を設け、NHK受信ができないB-CASカードを作るなどの措置があってもいいのではないか。

 受信装置(=テレビ)を設置する側には選択の余地がないことが、この違和感に拍車をかける。

■テレビはテレビ放送を見るだけのものではない

 もっとも、世帯ごとの徴収という昔ながらのスタイルを続けるかぎり、こうした矛盾が解消されることはない。そうであれば、フランスのように税金として徴収する、あるいは英国のように罰則付きの義務にするなど、包括的な徴収方法を考えたほうがよいのかもしれない。

NHKの受信料収入に対する徴収コストの割合は低下傾向にあったものの、近年は11%前後で安定している。この数字をさらに引き下げることは全体の利益にもなる。

 さらに言えば、現在は激動期にある。テレビ受像機(いわゆるテレビ)は、その誕生以来、最も大きな変革期を迎えていると言っても過言ではない。かつてはその名前のとおり、テレビ放送を受信する装置だったが、欧米を中心にインターネットを通じた映像配信サービスが急速に伸びている。日本では他国ほど普及は進んでいないものの、これからはさまざまな映像サービスの窓としてオンデマンドサービスを受信するディスプレーとしての役割が強くなるだろう。

 だからこそNHKの受信料徴収のあり方に関しては、今後の動向を見すえた根本的な議論が必要になっている。

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