飲食店は料理をスマートフォンで撮影の客の「スマホ撮影」を禁止できるのか

飲食店は客の「スマホ撮影」を禁止できるのか

 最近では当たり前の光景になりつつある、飲食店などの料理をスマートフォンで撮影し、自身のSNSなどにアップする行為――。

 しかし、そもそもこうした行為に法的な問題はないのでしょうか。また、お店側は法律を根拠に、客の撮影行為を禁止することはできるのでしょうか。

 オトナンサー編集部では、弁護士・弁理士の牧野和夫さんに聞きました。

料理に関する著作権は移転しないが…

 まず牧野さんによると、お金を支払って買った料理の所有権は当然、客である自分に移転していますが、著作権などの知的財産権が自動的に移転するわけではないそう。「たとえば、絵画などの美術品を購入した場合に買い主は、あくまで絵画の所有権を取得するだけで、その著作権が移転するわけではありません」(牧野さん)。

 つまり、料理に関して著作権などの知的財産権が発生する場合は、たとえ自分でお金を支払っていたとしても、その料理に認められる著作物を利用するのであれば、別途契約が必要になるといいます。

 お店が著作権侵害を理由に、客の撮影行為を禁止できるかどうかは、その料理に著作物としての創作性が認められるかどうかがポイントになりますが、どこにでもある、ありきたりのアレンジが著作物として保護されるケースは少なく、仮に創作性が認められても、個人利用が目的であれば、著作権法30条の「私的使用目的の複製」にあたるため、撮影を禁止することはできません。

「以前問題となった、書店における撮影も著作権法で禁止することは難しいため、書店によっては『撮影禁止』の看板を掲示し、契約違反を根拠に対策を取りましたが効果はイマイチでした。効果的なのは、立ち読みできないように簡易ビニールなどでカバーする方法でしょう」(牧野さん)

写真に他人が写り込んでしまったら?

 ちなみに料理の写真に偶然、ほかの客が写り込んでしまった場合、その写真をSNSに投稿する行為は法的に問題ないのでしょうか。

 牧野さんによると、料理の外観に創作性が認められ、著作物として保護されるかどうかを問わず、ほかの客が写り込んだ写真をSNSに投稿することは、その人の肖像権を侵害することになります。刑事罰はありませんが、民事上の損害賠償請求や公開を禁止する差し止め請求の対象になりえます。

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