1歳で事故後遺症30年後に賠償認定、鉄道機構に1.6億円賠償命令

30年前の落下事故で後遺症=鉄道機構に1.6億円賠償命令―東京地裁

1歳の時に旧国鉄の中央線高架から落下したコンクリート片が頭部に当たった東京都の男性(31)と両親が、26歳で診断を受けた高次脳機能障害などは落下事故の後遺症だとして、鉄道建設・運輸施設整備支援機構(横浜市)に1億7500万円余りの損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、約1億6500万円の支払いを命じた。
 男性は、2006年に23歳で知的障害の認定を受けており、機構側は高次脳機能障害の診断以前に後遺症と認識できたとして、09年の提訴時点で時効(3年)が成立するなどと主張していた。
 吉田徹裁判長は「高次脳機能障害の症状が表れるのは、知的障害よりも遅くなると考えられる」と述べ、機構側の主張を退けた。
 判決によると、落下事故は1983年6月に発生。国鉄は治療費や賠償金を支払うとともに、将来後遺症が出た場合の賠償義務を認めることで男性側と示談していた。
 鉄道・運輸機構の話 判決の内容を精査し、控訴するかどうかを決めたい。

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