国交省超小型車の認定制度案:電気自動車8キロワット以下、軽自動車排気量125cc以下

 

超小型車で認定制度案=年度内にも公道に―国交省

国土交通省は22日、軽自動車より小さい1~2人乗りの「超小型車」が公道で走行できるようにするための認定制度案を公表した。軽自動車の安全基準を一部緩和することなどが柱。パブリックコメントを経て来年1月に制度をスタートさせる予定で、今年度内にも超小型車が公道を走る姿が見られそうだ。
 制度案によると、超小型車は軽自動車(長さ3.4メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.0メートル以下)の規格内で、電気自動車の場合は出力8キロワット以下、ガソリンエンジンの場合は排気量125cc以下であることなどが条件。シートベルトの強度や座席などで軽自動車の安全基準を緩和するが、高速道路は走行できない。また、歩行者に音で接近を知らせる通報装置の装備を義務付ける。

 

超小型モビリティの認定制度案、国交省が意見募集開始

 

 

国土交通省は22日、軽自動車より小さい「超小型車」の認定制度を2013年1月に導入することを発表した。

 超小型車の利用を希望する自治体が、あらかじめ決めた公道に限って走行を認める。高速道路や制限速度60キロを超える一般道路は走れない代わりに、軽自動車よりも安全基準を緩める。超小型車は、近場を移動する高齢者や観光の足として普及が期待されており、各メーカーは電気自動車で試作している。基準の緩和で開発しやすくする。

 認定制度では、超小型車が走れる道を制限するのを条件に車両走行の安全基準などを定める道路運送車両法の一部基準を緩和する。地方運輸局が自治体からの申請を審査し、認定する。

 全長(3・4メートル以下)や全幅(1・48メートル以下)は軽自動車の規格と同じだが、乗車定員は大人2人以下か、大人1人子供2人とする。排気量は125cc以下と、軽(660cc以下)よりも大幅に少ない。

 

超小型モビリティの認定制度案、国交省が意見募集開始

国土交通省は11月22日、二人乗り程度の超小型モビリティの安全基準などを定めた認定制度案をまとめ、意見募集を開始した。

認定制度は、高速道路等は運行しないこと、交通の安全等が図られている場所で運行することなどを条件に、大きさ、性能等に関して一定の条件を付すことで、安全・環境性能が低下しない範囲で一部の基準を緩和し、公道走行を可能とするもの。

国土交通省では、超小型モビリティの要件として、(1)長さ、幅および高さがそれぞれ軽自動車の規格内のもの(2)乗車定員2人以下のものまたは運転者席および2個の年少者用補助乗車装置を装備しているもの(3)定格出力8kw以下(内燃機関の場合は125CC以下)のもの--などと定めている。

12月21日まで意見を募集し、来年1月に公布、施行する予定。


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